臼井八幡社奉賛会の創設について
設立の目的
臼井八幡社におきましては、社務所を昭和61年10月に建替え、拝殿は昭和63年10月に改築し平成4年3月に本殿屋根の改修を行って以来33年を経過することにより、社殿や境内各所に補修が必要な個所が増えるなどして、神社の出費が年々かさみ、財源が厳しくなっている実情があります。そこで、氏子総代会で種々議論・検討の結果、氏子の皆様はもとより、氏子以外の崇敬者の皆様にも広くお声をかけて、会員になっていただき、会員の皆様に年に一度の年会費を納めていただき、その年会費をもって永続的な財源として、社殿や境内各所の補修などを計画的、継続的に行うことを目的とするものです。
また、お寄せ頂く浄財(年会費)の一部を神社の財源として蓄えることも考慮しています。
数十年に一度多額のご寄進をいただいて一度に補修や改築を行う方法も考えられますが、このような方法は各自のご負担が大きく、また多数の方にご寄進していただくことも難しいと思われます。これに対して、年会費を納めていただくという方法は、ご負担を少なくして、より多くの方に参加していただけると考えます。補修などを毎年少しずつながら継続して行うことで、時間は掛りますがいずれは全体に拡げることが出来ると考えます。
この奉賛会は、一時的な組織ではなく永続的なものとし、会員は原則として終身会員です。退会はご自由ですが、会員が不幸にしてご逝去された場合はお身内の方が引き継いでいただくことを切望します。
この奉賛会を通じて、神社と崇敬者との関係がさらに広がり、神社に一層の関心を寄せていただくことができれば有り難く存じます。
会員の募集について
当初は、氏子総代会によって氏子を中心に組織的な会員の募集を行い、一応の基盤が出来た時点で氏子以外の崇敬者並びに法人へ広げていく方法が考えられます。そして、何よりこの神社とのつながりをもっていただくお方をお一人でも多く増やして頂きたいと考えております。
申し込みは、神社の社務所で個別に受け付ける方法により会員を募ることと致します。入会ご希望の方は、別紙申込用紙にご記入の上、神社社務所にお越しいただくか、電話、ファックスによってご連絡、又は総代にご相談いただいても結構です。
入会の資格について
氏子で有るか否か、お住まいはどこかを問わず、どなたでも入会可能とします。 この神社との関わりを深め、神社の護持発展に心をお寄せいただける方のご入会をお願いします。
会員は、原則として終身制ですが、転居などの事情で退会していただくことは自由とします。
年会費について
入会時、その後は毎年4月に年会費を納入していただきます。入会時に各自のご意思でお決めいただく額をもって、その方の年会費とさせて頂きます。
毎年4月に、郵便振替用紙をご利用いただくか社務所へ直接ご持参頂きます。
個人会員 一口1,000円で三口3,000円以上
法人会員 一口10,000円以上
会員の特典について
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年会費を納められると、年会費額とご氏名またはご社名(団体名)を簿冊に録して、御神前にご報告し納め置きます。
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神社の例大祭(9月15日)において、奉賛会の代表者が祭典に参列し、その祭典において会員の安全と繁栄を祈願します。
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特別祈願祭を毎年5月に執り行い、奉賛会会員へ特別のご神札(お札)を授与いたします。
事業報告について
事業報告及び会計報告は毎年5月を目途に報告(掲示)します。
広報について
奉賛会会員募集及び活動状況等を神社境内への掲示を行います。
将来の事業予定
1)本殿の修繕
・修繕対象箇所の確認検討
・修繕箇所の優先順位検討
・修繕箇所の概算見積り
・修繕事業計画の策定
2)境内の整備
・樹木伐採および枝払い
・玉垣の整備、鳥居の補修、御神木の保存、進入路の整備
3)その他
・神社運営に必要な事業
奉賛会創設日
令和7年9月1日
臼井八幡社奉賛会規約
(名 称)
第1条 本会は臼井八幡社奉賛会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、佐倉市八幡台2丁目1番1号臼井八幡社(以下、「神社」という。)社務所内に置く。
(用 語)
第3条 本規約における用語は次に定めるところによる。
①「責任役員会」とは、神社の責任役員にて構成された会を言う。
②「氏子総代会」とは、氏子総代によって構成された会を言う。
(神社組織上の地位)
第4条 本会を責任役員会の下に置き、氏子総代会と並ぶ神社の一組織とする。
(目 的)
第5条 本会は神社の財政基盤の確立と充実を図り、氏子総代会と協力して神社の諸事業を実施し、以って祭神の神徳高揚を図り、神社の護持発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第6条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
①会員を募り、本会の充実発展を図ること。
②会費及び寄付金を集め、神社の財政基盤を確立し充実させること。
③氏子総代会と協力して事業計画を策定し、神社の諸施設の拡充及び維持管理に努めること。
④その他本会の目的を達成するために必要な事業。
(会 員)
第7条 会員は、個人会員及び法人会員(各種団体を含む。)とする。
2 本会の目的に賛同しその事業に協賛する個人または法人は、氏子であるか否か、住所の何処かを問わず、自由な意思により入会することが出来る。
3 会員は、終身その地位にある。ただし、自由な意思により退会することが出来る。
4 会員は、第10条の年会費を納入しなければならない。
(役 員)
第8条 本会に役員を置き、これらの役員により役員会を構成する。
①名誉会長 1名 (宮司)
②会 長 1名 (総代会会長)
③副会長 2名 (地区責任総代)
④会 計 1名 (地区責任総代)
⑤幹 事 若干名 (総代)
⑥会計監査 2名 (総代会顧問・奉賛会会員)
⑦顧 問 若干名 (氏子総代会の推薦者・奉賛会会員)
2 前条の役員は、本人了解のもとに責任役員会が指名し、氏子総代会の承認を経て宮司が委嘱する。なお、各役員は責任役員及び氏子
総代会の構成員との兼務を妨げない。
3 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
4 役員は、神社の主要神事に参列するものとする。
5 役員は、氏子総代会との連携を図るため、氏子総代会に出席し、併せて氏子総代会の諸活動に参加することが出来る。
(会 議)
第9条 会議は、総会および役員会とし、総会は年1回、役員会は必要あるときに開催する。
2 会議は会長が招集し、議長は会長が務める。
3 会議は出席者の過半数の賛成をもって決する。
4 総会議題は事業報告および事業計画を主とし、その他本会の目的達成に必要な事項を協議する。
5 役員会は総会議案や本会の目的達成に必要な事項を議題とする。
(報 告)
第10条 役員会は年度ごとの事業計画書及び事業報告書並びに決算書を作成し、責任役員会に報告し、氏子総代会の承認を受けなければならない。
(会 計)
第11条 会費等は次に定めるところによる。
①年会費 個人会員 1口1千円 3口以上
法人会員 1口1万円以上
②寄付金 随時受けることが出来る。
2 会計年度は4月1日から3月31日とする。
3 会計は、基本財産繰入金、事業費及び運営費とする。
4 会計は、年度ごとに会計監査を受け、その結果を責任役員会に報告し氏子総代会の承認を受けなければならない。
(会員の特典)
第12条 会員は次の特典を受けることが出来る
①年会費を納めると、年会費額と氏名または社名(団体名)を簿冊に録して納め置く。
②神社の例大祭(9月15日)において、奉賛会の代表者が祭礼に参列し、その祭典において会員の安全と繁栄を祈願する。
③特別祈願祭を毎年5月に執り行い、奉賛会会員へ特別のご神札(お札)を授与する。
(その他)
第13条 会員名簿、議事録、会計簿を社務所に備え置く。
(改 廃)
第14条 本規約の改廃は、役員会の発議に基づき、責任役員会及び氏子総代
会の承認を得て行うものとする。
附則
本規約は、令和7年9月1日から施行する。